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◆NPO法人を設立するための要件◆
NPO法人の目的に関する要件
●NPO活動を行うことを主たる目的とすること
NPO法人はNPO活動を行うことを主たる目的とすることと定められています。
NPO活動とは、「特定非営利活動17分野に該当し、不特定かつ多数のものの利益(社会全体の利益)の増進に寄与することを目的とする活」動と定義されています。
非営利だからと言って利益を上げてはならないように思われるかもしれませんが、そんなことはありません。営利を目的とせず活動し、利益が出た場合には構成員に分配せずに、その利益を今後のNPO法人の活動のために使えばよいのです。
下記に特定非営利活動17分野を挙げておきます。
①保険、医療または福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
⑤環境の保全を図る活動
⑥災害救援活動
⑦地域安全活動
⑧人権の擁護または平和の推進を図る活動
⑨国際協力の活動
⑩男女共同参画社会の形成の推進を図る活動
⑪子供の健全育成を図る活動
⑫情報化社会の発展を図る活動
⑬科学技術の振興を図る活動
⑭経済活動の活性化を図る活動
⑮職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
⑯消費者の保護を図る活動
⑰①~⑯まであげる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
●営利を目的としないこと
営利を目的としないこととは、非営利ということです。非営利とは、活動により剰余金・利益が生まれたとしても構成員(役員・社員)に分配しないということです。また、解散時にはその財産を国等に寄付すること。
特定非営利活動にかかる事業以外の事業(その他の事業という)として収益を上げることができます。ただし、収益を生じたときは、本来事業である特定非営利活動に係る事業の為に使用しなければなりません。
●宗教活動を主たる目的としないこと
布教活動等は主たる目的とすることはできません。
●政治活動を主たる目的としないこと
選挙運動等は従たる目的であったとしても認められません。
●特定の公職の候補者、公職者または政党の推薦、支持、反対を目的としないこと
NPO法人の社員に関する要件
●社員が10人以上いること
●社員の資格の特質に関して不当な条件を付さないこと
社員とは、総会で議決権を持つ者のことであって、NPO法人で働いている従業員ではありません。
また、不当な条件とは、入会が制限されるようなことは、団体の目的、事業内容などから合理性が認められるような場合を除いて原則として認められません。退会についても同様に任意にできるようにしておく必要があります。
NPO法人の役員に関すること
●理事を3人以上、監事を1人以上置くこと
●役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること
役員は必ずしも社員の中から選ぶ必要はありませんが、親族が役員になる場合には数に制限があるので注意が必要です。
また、役員報酬とは給料とは別のものです。この役員報酬は必ずしも誰か1人には払わなければならないものではなく、誰にも払わなくても問題はありません。役員報酬の額についても特に規定はありませんが、合理性を欠く場合には剰余金、利益の分配とみなされる場合があります。
その他の要件
●暴力団でないこと、暴力団または暴力団員の統制のもとにある団体でないこと
これらの要件を満たさなければ先には進めません。少しでも疑問に思うことがあるなら近くの専門家等に相談してみてもよいでしょう。
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